飲食店営業許可申請

RESTAURANT BUSINESS

許可申請が必要な方

食品を調理し、設備を設けて客に飲食させる営業を行う方

例:レストラン、旅館、割烹、町中華、弁当屋、麺類専門店(ラーメン、そば、パスタなど)、自動車等による移動販売(クレープ、ケバブ、唐揚げ、焼きそば、コロッケなど)、夜の社交場(キャバクラ、スナック、ガールズバー、ホストクラブなど)、遊興施設(ライブハウス、クラブなど)、遊戯施設(パチンコ、ゲームセンター、ポーカーなど)

飲食店営業許可が必要な理由

食品関係の営業は、誰でも思い立ったら始められるものではありません。公衆衛生の見地から、営業を始める前に所管の保健所へ許可申請を行い、実地検査を経て、必要な条件をクリアした店舗にのみに与えられる許可を取得した後に、はじめて始められる営業となります。この手順を踏まずに無許可で営業を始めてしまうと食品衛生法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられてしまいますので、食品関係の営業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。

許可申請に必要な書類

営業許可申請書
許可を取得したい方の住所や店名等の情報を書き込みます
施設の構造及び設備を示す図面
店舗に求められる条件を満たしていることを図面で表します
食品衛生責任者の資格を証明する物
食品衛生責任者とは、栄養士・調理師の有資格者や養成講習会修了者など、食中毒等のリスクを未然に防ぐための一定の知識がある者であり、それを証明する資格者証などが必要
水質検査成績書
水道水・専用水道・簡易専用水道以外の水を使用する場合のみ必要です 例:井戸水
許可申請手数料
申請先の都道府県や取得したい許可の種類により異なります

許可取得後の手続き

  • 新規で許可申請した内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に、管轄保健所へ変更届が必要です。
    (例:店名、設備、食品衛生責任者、申請法人の法人名・本店所在地・代表者)
    ※許可を取得した個人や法人が変わる場合は、変更届けではなく新規許可申請が必要です。但し、その原因が相続・法人の合併・分割の場合は、条件によっては引き継ぐことが認められます。
  • 営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に、管轄保健所へ継続申請が必要です。
  • 営業を辞める場合にも、廃業の日から10日以内に、管轄保健所へ廃業届出が必要です。

よくあるご相談

すでに許可をお持ちの飲食店が、テイクアウトや宅配(出前)を始めるには

現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。基本的に、店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)は可能です。
しかし、店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もあります。
詳細については、お問合せフォームにてご相談ください。

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カフェのテラス席やビアガーデンなど、屋外に客席を設けた営業を始めるには

食品を衛生的に取り扱うため、原則、客席や調理場などの食品を取り扱うスペースは屋内に設置される必要がありますが、東京都では、「飲食店営業及び喫茶店営業の屋外客席に関する要綱」に定められた基準を順守できる場合は、屋外にも客席を設けることが可能です。
詳細については、お問合せフォームにてご相談ください。

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小規模給食、ボランティア給食による食事の提供を始めるには

東京都では、1回の提供食数が20食程度未満の「小規模給食」や、いわゆる子供食堂のような福祉を目的とした食事の提供(「ボランティア給食」)のうち、営業とみなされないものは、食品衛生法の営業許可や営業届出を必要としません。しかし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するためには、衛生管理について注意する必要があります。
なお、東京都では、小規模給食施設及びボランティア給食の実態を把握し、適切に連携し、より安全な食事の提供が行われるよう支援を行うために、食事提供開始前に任意の届出が求められています。
詳細については、お問合せフォームにてご相談ください。

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キッチンカーによるクレープやケバブなどの移動販売を始めるには

自動車(2輪除く)に設備を搭載し、移動しながら食品を調理し客に飲食させる営業を始めるには営業許可が必要です。食品の仕込み場所(食品の調理や給水タンクへの給水を行う場所)・自動車の保管場所・許可が欲しい方の住所によって許可申請先が変わります。

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料金について

弊所では、食品関係の営業許可に関する手続きの代理申請のご依頼を承っております。飲食店の営業は、食品関係の営業許可単体ではなく、別の許可もセットで必要なケースが多く、 複数の許可を同時に取得するためには、それぞれを所管する申請先の役所とのやりとりや、すべての書類に整合性を持たせなければならないため、一見難易度が低いように見えて、実はとても面倒な手続きが必要です。

飲食店の開業でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

  • 飲食店営業許可申請 ¥55,000~
  • 飲食店営業許可更新申請 ¥33,000~
  • 変更届等 ¥33,000~

【 注意事項 】

難易度や店舗の広さにより報酬額は増加します。
別の許可申請(例:風俗営業許可)とセットでご依頼いただくと、飲食店営業許可申請の報酬を50%割引させていただきます。