産業廃棄物収集運搬業許可申請

INDUSTRIAL WASTE TREATMENT

許可申請が必要な方

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする方

例:解体工事の下請け業者など

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な理由

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」により様々な規制が設けられているため、誰でも思い立ったら始められるものではありません。
営業を始める前に、廃棄物を積み込む場所(排出事業者)と降ろす場所(処分先)を管轄する都道府県に許可申請を行い、必要な条件をクリアした者にのみに与えられる許可を取得した後に、はじめて始められる営業となります。この手順を踏まずに無免許で営業を始めてしまうと廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪が科されてしまう可能性があるのです。
産業廃棄物収集運搬業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。

許可申請に必要な書類

許可申請書
許可を取得したい方や株主の情報、取り扱う産業廃棄物の種類などを書き込みます
事業計画の概要
予定排出事業場や予定運搬先、運搬車両の情報などを書き込みます
運搬車両(又は船舶)、運搬容器の写真
使用する全車両や全容器の写真を決められた角度から撮影します
※パンフレットやインターネット上の写真は使用できません
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付する場合は不要
誓約書
許可の欠格要件(暴力団員であること、産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されて一定の年月を経過していないなど)に該当していないことを誓約します
定款の写し
最新の定款でなければなりません
会社設立以降、内容に変更が生じても定款を書き換えていない場合は、加えて変更事項について決定した際の株主総会議事録も添付します
履歴事項全部証明書
申請者、5%以上の株主又は出資者が法人の場合のみ、法務局で取得してください
※有効期間は発行から3か月以内です
住民票抄本
申請者、役員等、5%以上の株主又は出資者、政令使用人が各々住民登録地にて取得してください
※有効期間は発行から3か月以内です
※本籍地が記載された物が必要です。個人番号は記載しないでください
登記されていないことの証明書
申請者、役員等、5%以上の株主又は出資者、政令使用人の物が必要。東京法務局で取得してください
※有効期間は発行から3か月以内です
※「成年被後見人等に該当しない」旨の証明書です。(数種類の中から選択してください)
政令使用人に関する証明書
政令使用人がいる場合のみ必要です
※履歴事項全部証明書に支配人として登録されている場合は不要
申請者の許可証の写し
ほかに産業廃棄物に係る許可を有する場合に必要です
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
直近三年分が必要です
決算が確定していない法人設立直後の法人は、開始貸借対照表が必要です
法人税の納税証明書
「その1 納税額等証明用」の直近三年分を、管轄税務署にて取得してください
所得税の納税証明書
「その1 納税額等証明用」の直近三年分を、管轄税務署にて取得してください
※個人事業者としての所得がない場合は、源泉徴収票の写しを直近三年分ご準備ください
経理的基礎を有することの説明書、記載した専門家の資格証明書
中小企業診断士、公認会計士、税理士等に依頼して作成してください
講習会終了証の写し
法人の代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)または政令使用人が、JWセンターの講習会を修了していることが求められます
許可申請前に先ず着手してください
全車両の自動車検査証の写し
申請日時点で有効な自動車検査証等の所有者または使用者欄で使用権原を確認されます
※自動車検査証の電子(IC)化に伴い、電子化された自動車検査証については、自動車検査証記録事項の写し
全船舶の船舶検査証書
船舶を使用する場合のみ必要。裸傭契約をしている場合は裸傭契約書も必要です
レターパックプラス
許可証は郵送の方法により御社に到着いたします
許可申請手数料
申請先の都道府県や取得したい許可の種類により異なります

許可取得後の手続き

変更届出

以下の変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届をしなければなりません。

  • 商号、本店所在地、代表者、役員、など

以下の変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届をしなければなりません。

  • 個人事業者の氏名・住所、政令使用人・株主、運搬車両・船舶、運搬車両の駐車場所在地、取り扱う産廃の種類の減少

そもそも産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。

あらゆる事業活動に伴うもの

  • 燃え殻・・・・事業活動にとの枚生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物など
    【 例 】
    石炭がら、灰カス、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭など
  • 汚泥・・・・工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
    【 例 】
    有機性汚泥(製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす)無機性汚泥(浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥など)
  • 廃油・・・・鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油
    【 例 】
    潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)
  • 廃酸・・・・廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液
    ※中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
    【 例 】
    無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビールなど
  • 廃アルカリ・・・・廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液
    ※中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
    【 例 】
    洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液など
  • 廃プラスチック類・・・・合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
    【 例 】
    廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくずなど
  • ゴムくず・・・・天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)
    【 例 】
    切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず
    ※エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)
  • 金属くず・・・・
    【 例 】
    鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かすなど
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・・・・
    【 例 】
    1)ガラスくず(廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維く、ずカレットくず、ガラス粉)
    2)コンクリートくず(製造工程等で生じるコンク、リートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
    3)陶磁器くず(土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくずなど
  • 鉱さい・・・・・
    【 例 】
    高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)
  • がれき類・・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材
    ※専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く
    【 例 】
    コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材など
  • ばいじん・・・・ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの
    【 例 】
    電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダストなど
  • 業種が限定されるもの

  • 紙くず・・・・
    1)建設業に係るもの工(作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
    2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
    3)出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
    4)製本業及び印刷物加工業に係るもの
    5)CBが塗布され、又は染みこんだもの
    【 例 】
    印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
  • 木くず・・・・
    1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
    2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
    3)パルプ製造業
    4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
    5)貨物の流通のために使用したパレット
    (パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの
    ※木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません
    6)PCBが染みこんだもの
    【 例 】
    建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップなど
  • 繊維くず・・・・
    1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
    2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)
    3)PCBが染みこんだもの
    【 例 】
    木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど
  • 動植物性残さ・・・・食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
    ※飲食店等から排出される動植物性残さは事業活動に伴って生じた一般廃棄物
    【 例 】
    ・動物性残さ
    魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛など
    ・植物性残さ
    ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かすなど
  • 動物系固形不要物・・・・と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
    【 例 】
    と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
  • 動物のふん尿・・・・畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
    【 例 】
    牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣などのふん尿
  • 動物の死体・・・・畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
    【 例 】
    牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣などの死体
  • その他

  • 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物・・・・産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上1~19の産業廃棄物に該当しないもの例)有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物

料金について

弊所では、産業廃棄物収集運搬業許可に関する⼿続きの代理申請のご依頼を承っております。本当にこれから始める事業に許可は必要なのか、役員の中に禁固以上の刑を受けた者がいるが5年経過しているかの起算点はいつなのか、その判断は非常に難しく、かと言ってわからないことの全てを申請先自治体が教えてくれる訳ではないので、一見難易度が低いように見えて、実はとても面倒な手続きが必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請 ¥150,000~

    ・役所への申請手数料含まず

  • 変更届出書 ¥25,000~