興業場許可申請

ENTERTAINMENT HALL

許可申請が必要な方

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、施設を設けて反復、
継続して公衆に見せ、又は聞かせる業を行う方

例:映画館、観劇場、スポーツ観戦施設(野球場、サッカー場など)、サーカス、ライブハウス、競馬場、競輪場、競艇場、ドライブインシアター、ストリップ劇場、お化け屋敷など

興行場許可が必要な理由

興行場営業は、都道府県の条例で定める構造設備基準及び衛生基準を順守しなければならないため、誰でも思い立ったら始められるものではありません。
営業を始める前に所管の保健所へ許可申請を行い、必要な条件をクリアした者にのみに与えられる許可を取得した後に、はじめて始められる営業となります。
この手順を踏まずに無許可で営業を始めてしまうと興行場法違反となり、6か月以下の懲役又は5千円以下の罰金が科されてしまう可能性があるのです。
興行場営業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。

許可申請に必要な書類

申請先の自治体によって必要な書類は異なります。

興行場営業許可申請書
許可を取得したい方の住所や店名、施設・構造設備の概要を書き込みます
見取図
半径300メートル以内の道路、河川、住宅等が記載された図面。当方にて作成します
建物配置図、各階平面図、観覧いすの配置図、 喫煙所の設置場所を示す図面
管轄法務局にて取得できる図面や工事用の図面等を基に当方にて作成します
電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
工事用の図面等を基に当方にて作成します
換気設備の配置及び系統を明らかにした図面
工事用の図面等を基に当方にて作成します
給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
工事用の図面等を基に当方にて作成します
登記事項証明書
法人で申請する場合のみ必要です。法務局で取得できます
許可申請手数料
申請先自治体によって金額は異なります

許可取得後の手続き

変更届

〇開設後、以下の事項が生じた場合は、保健所に速やかに届け出なければなりません。

  • 興行場の名称を変更したとき
  • 開設者の名称・住所を変更したとき
  • 開設者が法人の場合、その代表者を変更したとき
  • 興行場の種類(映画館・演劇上・多目的使用施設等)を変更する場合
    ※保健所への事前相談が必要です。
  • 管理者を変更したとき
  • 構造設備を変更する場合
    ※改装後も許可基準を満たす必要があります。
    増改築による変更は、新規の許可が必要となる場合があるので、保健所への事前相談が必要です。
  • 開設者が組織を変更する場合
    新規の許可が必要となる場合があるので、保健所への事前相談が必要です。

廃止届

〇開設後、施設を廃止する場合は、保健所にすみやかに届け出なければなりません。

  • 営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出します。

承継届

〇開設後、興行場を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き興行場を営もうとするときは、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。

〇開設後、法人が、許可を受けていた営業者を吸収合併、新設合併または分割により設立した場合は、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。

そもそも興行場とは

例えば、業として映画等を上映しない場合は興行場法の適用はありません。「業」とは反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要であるが、営利性は必要ではありません。したがって、家族・友人のみを対象にしたものは含まれないが、会社の福利厚生施設として映画鑑賞室を設けた場合のように無料であっても対象となるものがあります。

なお、集会所等であってもおおむね月に5回以上映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となります。また、近年、遊園地等で様々なパビリオンが設けられていますが、興行場の定義に該当するような施設については興行場法が適用となります。なお、船や可動式の椅子、車等に乗って室内に設けられた風景・人形等を観覧するものは興行場であるが、ジェットコースター等乗り物の臨場感・スピード感を高めるため風景等が設けられているにすぎないものは興行場ではありません。

飲食店に設置されたテレビ等単なる客寄せの手段に過ぎないものや、カラオケボックスのように本人が歌うことを目的とした施設も興行場ではありません。(千代田区HP参照)

このように、判断着けづらい物も多く存在します。これから始める事業が、興行場に該当するかの判断を誤ると、無許可営業となってしまいますので、是非、事業を始める前に、専門家にご相談ください。

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料金について

弊所では、興行場許可に関する⼿続きの代理申請のご依頼を承っております。事業内容が興行場に該当するのか、その判断は非常に難しく、かと言ってわからないことの全てを管轄保健所が教えてくれる訳ではないので、一見難易度が低いように見えて、実はとても面倒な手続きが必要です。
興行場許可のことでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

  • 興行場許可申請 ¥220,000~

    ・役所への申請手数料含まず
    ※保健所への事前相談、測量、図面作成、検査立会、全て対応いたします。
    ※興行場面積の広さによって金額は異なります。
    ※図面類を全てご準備いただける場合は、半額となります。

  • 変更届 ¥33,000~
  • 廃止届 ¥22,000~

    ・変更する内容・種類によって金額は異なります

  • 承継届 ¥55,000~

    ・承継方法によって金額は異なります

セット割
興行場内で客に飲食を提供する場合は、飲食店営業許可も必要です。飲食店営業許可申請とセットでご依頼いただくと、飲食店営業許可申請の報酬を50%割引させていただきます。