風俗営業許可申請

ENTERTAINMENT BUSINESS

許可申請が必要な方

風俗営業(接待飲食店営業、遊技場営業)、性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業)、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業を行う方

接待飲食店営業

【1号営業】料理店、社交飲食店

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
例)キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど

【2号営業】低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
例)照明の暗いバーなど

【3号営業】区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
例)個室居酒屋、相席バー、カップル喫茶など

遊技場営業

【4号営業】マージャン店、パチンコ店等

マージャンや、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例)雀荘、パチンコ屋

【5号営業】ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
例)ゲームセンター、ポーカールームなど

店舗型性風俗特殊営業

【1号営業】ソープランド

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
例)ソープランド

【2号営業】店舗型ファッションヘルス

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
例)ヘルス

【3号営業】ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場等

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
例)個室ビデオ店、ストリップ劇場など

【4号営業】ラブホテル、モーテル、レンタルルーム

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
例)ラブホテル、レンタルルームなど

【5号営業】アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
例)アダルトグッズ店など

【6号営業】出会い系喫茶

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業
例)ハプニングバーなど

無店舗型性風俗特殊営業

【1号営業】派遣型ファッションヘルス等

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
例)デリバリーヘルス

【2号営業】アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
例)アダルトグッズの通信販売等

映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等利用のアダルト画像送信営業

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
例)インターネットによるアダルト画像などの配信

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業でその一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
例)テレホンクラブ

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
例)ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブ等

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの
例)クラブ、ライブハウス、DJバーなど

深夜酒類提供飲食店営業

バー、酒場等

バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
※接待は禁止
例)バー、DJバー、ガールズバー、スナックなど

※上記「例」」は一般的に世間で呼ばれている営業形態であり、風営法上の分類はあくまでもサービスの提供方法や営業時間によりますので、例えば、ガールズバーやスナックは一般的には深夜酒類提供飲食店営業ですが、キャバクラのように指名制度があったり、客とカラオケを歌うなど接客の度合いが高い店舗が多いことから、所轄から風俗営業第一号許可の取得を求められる場合もあります。

風俗営業許可が必要な理由

風営法に関する営業許可は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」により、様々な規制が設けられているため、誰でも思い立ったら始められるものではありません。営業を始める前に営業所を管轄する都道府県公安委員会へ許可申請等を行い、必要な条件をクリアした場合にのみに与えられる許可を取得した後に、はじめて始められる営業となります(許可は不要でも開始手続きが必要なものもあります。)。この手順を踏まずに無許可で営業を始めてしまうと風営法違反となり、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科させられてしまいますので、風営法に関する営業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。

詳しい内容、料金等については、当事務所監修の風営法専門ページをご覧ください。

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