古物商許可申請

CURIO DEALER

許可申請が必要な方

古物の売買、交換、レンタルを事業として行う方

例:リサイクルショップ、インターネットオークション、古着屋、中古車販売店、古本屋、金券ショップなど

古物商許可が必要な理由

古物営業は、盗品等の売買の防止・速やかな発見等を測るため古物営業法により様々な規制が設けられているため、誰でも思い立ったら始められるものではありません。営業を始める前に所管の警察署へ許可申請を行い、必要な条件をクリアした者にのみに与えられる許可を取得した後に、はじめて始められる営業となります。この手順を踏まずに無許可で営業を始めてしまうと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があるのです。古物営業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。

許可申請に必要な書類

法人で許可申請する場合は、追加で定款・登記事項証明書が必要

古物商許可申請書
許可を取得したい方の住所や店名等の情報を書き込みます
略歴書
申請者ご本人と管理者(責任者)の直近五年間の経歴を書き込みます
※法人の場合は、役員全員と管理者の分が必要
住民票
申請者ご本人と管理者の申請から三か月以内に発行された本籍地記載の物を、住所を管轄する区役所等で取得してください(有料)
※個人番号は記載しないでください
※法人の場合は、役員全員と管理者の分が必要
誓約書
申請者ご本人と管理者が、許可の欠格要件(暴力団員であること、古物商許可を取り消されて一定の年月を経過していないなど)に該当していないことを誓約します
※法人の場合は、役員全員と管理者の分が必要
身分証明書
申請者ご本人と管理者の分を本籍地の区役所等で取得してください(有料)。自動車免許証や健康保険証ではありませんのでご注意ください
※法人の場合は、役員全員と管理者の分が必要
URLの使用権限があることを疎明する資料
プロバイダから発行された書類の内、登録者名・ドメイン・プロバイダが分かる書面。
ドメイン割当通知書など
営業所(事業の拠点)を使用する権限があることを証明する書類
営業所を所有しているか、賃貸借の場合に所有者が事業に使用する事を承諾しているかなどによってご準備いただく書類が変わります
許可申請手数料
申請先の都道府県や取得したい許可の種類により異なります

許可取得後の手続き

新規で許可申請した内容に変更があった場合は、変更した内容によって手続きは3つに分かれます。

  • 許可証記載事項(氏名・住所・行商の有無・法人代表者の住所など)に変更があるとき
    →書換申請(様式6号)
    ※変更後(14日以内・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に管轄警察署に手続きが必要
    ※手続きが遅れると10万円以下の罰金が科せられる可能性があります
  • ①以外の変更(管理者・役員・古物の区分など)
    →変更届出(様式6号)
    ※変更後(14日以内・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に管轄警察署に手続きが必要
    ※手続きが遅れると10万円以下の罰金が科せられる可能性があります
  • ②の内、営業所を「名称の変更」「新設」「廃止」「移転」する場合
    →変更届出(5号) + 変更届出(6号)
    変更前(3日前まで)と変更後(14日以内)に管轄警察署に手続きが必要
    ※手続きが遅れると10万円以下の罰金が科せられる可能性があります

そもそも古物とは

一度使用された物品、もしくは、未使用でも使用される目的で取引された物品、またはこれらの物品にいくらか手入れをしたものです。古物営業法施行規則によって下記の13品目に分類されます。

  • 美術品類(絵画、工芸品、登録日本刀など)
  • 衣類(洋服、布団、敷きものなど)
  • 時計・宝飾品(時計、眼鏡、貴金属類、宝石など)
  • 自動車(自動車、自動車の部品など)
  • 自動二輪車・原動機付自転車(バイク、原付、二輪車の部品など)
  • 自転車類(自転車、自転車の部品など)
  • 写真機類(カメラ、レンズ、望遠鏡など)
  • 事務機器類(パソコン、複合機、計算機など)
  • 機械工具類(携帯電話、電化製品、土木機械など)
  • 道具類(家具、おもちゃ、日用雑貨など
    ※他に分類されないもの)
  • 皮革・ゴム製品(バッグ、靴、レザー製品など)
  • 書籍(マンガ、雑誌、小説など)
  • 金券類(商品券、株主優待券、回数券、切手など)

しかし、一度使用された物であっても、古物に該当しないものもあります。

  • 盗難される可能性の低い物(鉄道車両、船舶など)
  • 消費して無くなる物(食品、酒、薬品、サプリ、化粧品など)
  • 本来の用途や性質を変化させたもの(野球のグローブをバッグに加工した物など)
  • 原材料になる物(古新聞、空き缶、金属の原材料など)
  • 実体がない物(オンラインギフト券など)

料金について

弊所では、古物商許可に関する⼿続きの代理申請のご依頼を承っております。取扱商品が古物に該当するのか、取引の方法が古物営業に該当するのか、その判断は非常に難しく、かと言ってわからないことの全てを管轄警察署が教えてくれる訳ではないので、一見難易度が低いように見えて、実はとても面倒な手続きが必要です。

古物商許可のことでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

  • 古物商許可申請 ¥77,000~

    ・役所への申請手数料含まず

  • 変更届出(5号:事前) ¥55,000~
  • 変更届出(6号:事後)、書換申請 ¥33,000~

    ・役所への申請手数料含まず