建設業許可申請
CONSTRUCTION INDUSTRY
許可申請が必要な方
建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を行う方(1件あたり税込500万円未満の工事のみを請け負う方は除く)
※建築一式工事の場合は、1件あたり税込1,500万円未満の工事のみを請け負う方及び請負代金の額に
かかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事のみを請け負う方を除く
例:住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、宅地造成工事、道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、電線共同溝工事、鉄道軌道工事、干拓工事、とび工事、足場等仮設工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、地すべり防止工事、外溝工事、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光、パネル設置工事、発電設備工事、照明設備工事、冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、ダクト工事、タイル張り工事、レンガ積み(張り)工事、サイディング工事、鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告工事、鉄筋加工組立工事、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、しゅんせつ工事、建築板金工事、ガラスフィルム工事、塗装工事、ライニング工事、モルタル防水工事、シーリング工事、インテリア工事、たたみ工事、天井仕上げ工事、防音工事、プラント設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事、ウレタン吹付け断熱工事、電気通信線路設備工事、データ通信設備工事、植栽工事、公園設備工事、さく井工事、温泉掘削工事、サッシ取り付け工事、自動ドア取付け工事、取水施設工事、浄水施設工事、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、ごみ処理施設工事、解体工事など
建設業許可が必要な理由
建設業は、手抜き工事、粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、更に積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ること及び建設業の健全な発達を促進することを目的とする「建設業法」により、様々な規制が設けられているため、誰でも思い立ったら始められるものではありません。営業を始める前に営業所を管轄する都道府県知事(場合によっては国土交通大臣)へ許可申請を行い、必要な条件をクリアした場合にのみに与えられる許可を取得した後に、はじめて始められる営業となります(軽微な工事のみ行う場合は除く)。この手順を踏まずに無許可で営業を始めてしまうと建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられてしまいますので、建設業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。
許可を得るために必要な条件
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があるか
→常勤の役員のうち一人が、5年以上の建設業に関する経験値があることを証明する
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - 専任技術者がいるか
→営業所ごとに「有資格者」や「無資格でも経験値がある技術者」を配置できることを証明する
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - 財産的基礎があるか
→許可が必要な規模の工事を請け負うことができるだけの資力があることを証明する
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - 誠実性があるか
→法人・役員等・政令で定める使用人が不正や不誠実な行為をするおそれがないことを証明する。
※申請後に、調査のため警察への問い合わせがなされる場合があります。 - 欠格要件に該当しないか
→次のいずれかに該当しないことを証明する。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
④聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑪未成年者の法定代理人が欠格要件のいずれかに該当する者
⑫法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する者
⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する者
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者 - 社会保険へ加入しているか
→令和2年10月以降の申請については、適切な保険に加入していることが許可要件となりました。
許可申請のためにご準備いただく書類
※法人による申請のケース
- 申請者に関するもの
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- 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)※法務局で取得できます
- 定款の全ページのコピー
※法人設立以降、法務局に変更登記をしている場合はその際の議事録も必要です。 - 健康保険等の加入状況が確認できる資料
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - 直前一期分の財務諸表
- 直前一期分の工事経歴が分かる資料
- 直前三期分の工事施工金額が分かる資料
- 事業税の納税証明書
- 預金残高証明書または融資証明書
※発行後1ヶ月以内のもの
※直前決算で純資産が500万円未満の場合に必要
- 申請法人の役員等(顧問、相談役、株主は除く)に関するもの
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- 登記されていないことの証明書
※東京法務局で取得できます
※取得できない方は医師の診断書
(成年被後見人または被保佐人に該当しない旨のもの、発行後3ヶ月以内のもの) - 身分証明書
※本籍地の役所で取得できます
(成年被告兼任または被保佐人とみなされるものに該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨のもの、発行後3ヶ月以内のもの)
- 登記されていないことの証明書
- 常勤役員等(経管)及び直接補佐者に関するもの
- ※制度改正により「経営業務管理責任者(経管)」という呼び名ではなくなりました
- 常勤性を確認できる資料
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - その地位にあることを示す資料
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - 経営等の経験について確認できる資料
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください
- 常勤性を確認できる資料
- 専任技術者に関するもの
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- 常勤性を確認できる資料
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください - 技術者要件について確認できる資料
※証明方法は何パターンかありますので、詳細はお問合せください
- 常勤性を確認できる資料
- 営業所に関するもの
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- 営業所の写真
※条件に合った方法や箇所にて撮影することが求められます。 - 名刺、封筒等のコピー
- 登記上以外の場所に営業所があり、登記事項証明書や住民票で確認できない場合は、その建物の登記事項証明書か固定資産評価証明書等及び賃貸借契約書のコピー
- 営業所の写真
許可取得後の手続き
- 【変更届】
新規で許可申請した内容に変更があった場合は、変更後30日以内
に、営業所を管轄する都道府県知事へ変更届出が必要です。(例:商号・役員・代表者・本店所在地・営業所所在地・常勤役員等・専任技術者・資本金などの変更)
※常勤役員等(経管)・専任技術者・令3条の使用人・保険の加入状況の変更は、変更後2週間以内
※許可を取得した個人や法人が変わる場合は、変更届ではなく新規許可申請が必要です。
但し、その原因が相続・法人の合併・分割の場合は、条件によっては地位を承継することが認められます。 - 【更新申請】
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに、営業所を管轄する都道府県知事へ許可の更新申請が必要です。 - 【廃業等の届出】
営業を辞める場合にも、廃業の日から30日以内に、営業所を管轄する都道府県知事へ廃業等の届出が必要です。
例:死亡・合併・破産・解散・廃止
料金について
弊所では、建設業許可に関する⼿続きの代理申請のご依頼を承っております。建設業許可申請は、書面審査であるため、実際に経験を積んできたとしても、それを書類で証明できなければならず、一見難易度が低いように見えて、実はとても面倒な手続きが必要です。
建設業許可のことでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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建設業新規許可申請 ¥220,000~
・役所への申請手数料含まず
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建設業許可更新申請 ¥110,000~
・役所への申請手数料含まず
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変更届等 ¥33,000~
・変更内容や変更事項の数により金額は異なります。