宅地建物取引業免許申請

NPO CORPORATION

許可申請が必要な方

宅地または建物の取引を業とする方

例:不動産業者など

宅地建物取引業免許が必要な理由

宅地建物取引業は、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正さを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の知恵期の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図るため宅地建物取引業法により様々な規制が設けられているため、誰でも思い立ったら始められるものではありません。営業を始める前に事務所所在地の都道府県へ免許申請を行い、必要な条件をクリアした者にのみに与えられる免許を取得した後に、はじめて始められる営業となります。この手順を踏まずに無免許で営業を始めてしまうと宅地建物取引業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があるのです。宅地建物取引業を始めたいと思い立った時点で、直ちに専門家にご相談いただくことで、無駄な時間・労力・リスクを減らすことが可能となります。

許可申請に必要な書類

免許申請書
免許を取得したい方の住所や宅地建物取引士等の情報を書き込みます
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
5%以上の株主・出資者の氏名・保有株式の数や持分割合等の情報を書き込みます
身分証明書
会社の役員や相談役・顧問、専任の宅地建物取引士の物が必要です。本籍地を管轄する区役所等で取得してください(有料)
※有効期間は発行から3か月以内です
※個人番号は記載しないでください
※自動車免許証や健康保険証等ではありません
登記されていないことの証明書
会社の役員や相談役・顧問、専任の宅地建物取引士の物が必要です。東京法務局で取得してください(有料)
※有効期間は発行から3か月以内です
※「成年後見人及び被保佐人とする記録がない」ことの証明書です
(数種類の中から選択してください)
※未成年者の場合は、法定代理人の分も必要です
住民票
個人申請の場合のみ、申請者の方の分を住所地の区役所等で取得してください
※有効期間は発行から3か月以内です
※個人番号・本籍地・続柄は記載しないでください
略歴書
会社の役員や相談役・顧問、専任の宅地建物取引士の物が必要です
専任の取引士設置証明書
取引士のうち、専任となる者の氏名等を書き込みます
宅地建物取引業に従事する者の名簿
代表者、営業に従事する物、常勤の役員、宅地建物取引業に関わる総務や経理担当者、補助的な事務員等の氏名や主たる職務内容を書き込みます
専任の取引士の顔写真貼付用紙
縦4㎝×横3㎝の上半身脱帽、正面向きの写真が必要です
※有効期間は撮影から6か月以内です
履歴事項全部証明書
法人申請の場合のみ、法務局で取得してください
※有効期間は発行から3か月以内です
※本店所在地は事務所所在地と同一である必要があります
宅地建物取引業経歴書
事業の沿革や実績について書き込みます
>新規の場合は実績はないが、添付は必要です
決算書の写し
法人申請の場合のみ、申請直前の1年分を添付します
資産に関する調書
個人申請の場合のみ、すべての資産について書き込みます
納税証明書
法人申請の場合は、法人税「その1、納税額等証明用」、個人申請の場合は、個人業者の所得税「その1、納税額等証明用」もしくは給与所得者の課税証明書を管轄の税務署にて取得してください
※有効期間は発行から3か月以内です
誓約書
許可の欠格要件(暴力団員であること、宅地建物取引業免許を取り消されて一定の年月を経過していない など)に該当していないことを誓約します
事務所を使用する権限に関する書面
建物の登記事項証明書・事務所の賃貸借契約書の内容を書き込みます
※建物の登記事項証明書・賃貸借契約書が必要となります
事務所付近の地図(案内図)
最寄駅から事務所所在地までの地図です
事務所の写真
事務所の所在地、状況及び独立した形態を備えていることが分かる写真を添付します
※建物の全景・建物の入口付近・事務所の入口など、撮影するものは定められています
許可申請手数料
申請先の都道府県や取得したい許可の種類により異なります

営業をスタートするために必要な営業保証金の供託と
保証協会への加入

宅地建物取引業法では、多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。その債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ供託所に法廷の営業保証金を供託することにより、取引をしたものは、その取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができることとしています。
申請先自治体からの免許通知が届いたら、営業保証金を供託して、その証明として発行される供託書の写しを添付した営業保証金供託済の届出をしなければなりません。この届出後でないと営業をスタートすることができないのでご注意願います。供託額は、主たる事務所(本店)で1,000万円となります。
なお、この営業保証金は、「弁済業務保証金分担金」を支払い「保証協会」に加入すれば供託する必要がありません。現在、保証協会は、以下の二つが指定されています。どちらか一方にしか加入はできません。

  • (公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
  • (公社)不動産業保証協会(ウサギのマーク)

保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた公益社団法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。加入するためには、加入条件を満たしていなければなりませんし、弁済業務保証金分担金とは別に加入金等も必要です。弁済業務保証金分担金は、主たる事務所(本店)で60万円となります。

許可取得後の手続き

変更届出

以下の変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届をしなければなりません。
(商号、主たる事務所(所在地や名称など)、代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引士など)

廃業届出

以下の廃業の理由に該当することとなった場合は、その日から30日以内に廃業等届出をしなければなりません。
(合併による消滅、破産、解散、廃止、個人申請の場合は死亡)

営業保証金の取戻し

以下の取戻しの理由に該当することとなった場合は、供託している営業保証金を取り戻すことができます。
(免許の失効(廃業等の届出、期間の満了、免許の取消)、従たる事務所の廃止)

免許換えの申請

事務所を別の都道府県に移転・廃止・新設した場合に、申請しなければなりません。
(東京都知事免許⇔他都道府県知事免許、東京都知事免許⇔国土国通大臣免許)
※事務所が一つの都道府県にある・・・都道府県知事免許
※事務所が二つ以上の都道府県にある・・・国土交通大臣免許

そもそも免許を受けられない者 

免許を受けようとする方が、以下の「欠格事由」に一つでも該当する場合や、免許申請書や添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合は、免許申請をしても免許の付与を拒否されます。

【5年間免許を受けられない】

  • 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は、業務停止処分違反をした疑いがあるとして、免許取り消し処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

【その他】

  • 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない場合
  • 宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 心身の故障により宅地建物取引業を営むことができない場合
  • 事務所に専任の取引士を設置していない場合

こちらに記載の情報はほんの一部であり、上記欠格事由の他にも、免許を取得するために必要な条件が多く存在します。そして、不動産に関する事業であっても、自己物件の賃貸であれば免許が不要であるなど、そもそも御社の事業に免許が必要なのか判断がつきづらいケースも多く見受けられます。その判断を誤ると、無免許営業となってしまいますので、是非、事業を始める前に、専門家にご相談ください。

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料金について

弊所では、宅地建物取引業免許に関する⼿続きの代理申請のご依頼を承っております。本当にこれから始める事業に免許は必要なのか、役員の中に禁固以上の刑を受けた者がいるが5年経過しているかの起算点はいつなのか、その判断は非常に難しく、かと言ってわからないことの全てを申請先自治体が教えてくれる訳ではないので、一見難易度が低いように見えて、実はとても面倒な手続きが必要です。
宅地建物取引業免許のことでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

  • 宅地建物取引業免許申請 ¥120,000~

    ・役所への申請手数料・保証協会加入手続きは含まず

  • 変更届出書 ¥25,000~