
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)施行令』が改正(平成23年1月1日施行)となり、ラブホテル・
モーテルの営業範囲が拡大され、新たに『出会い系喫茶営業』が店舗型性風俗特殊営業に追加されました。届出が必要な場合は、営業所
の所在地を管轄する警察署へ店舗型性風俗特殊営業営業開始届を提出しなければなりません。

【 風営法上のラブホテルの定義 】
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設ける
ものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。(風営法第2条第6項第4号)
*)政令で定める構造・・・・・・・A.食堂(調理室含む)又はロビーの床面積が一定の基準に達しない
例)収容人数が30人以下の場合・・・・・30u以下
B.外部の通行人から、短時間利用ができることが分かるような休憩料金表示がされている
C.玄関等に、客の出入りを通行人から見えにくくするための遮蔽物を設置している
D.フロント等に、客が従業員に面接しないで鍵を受け取ることができる設備を設置している
例)カーテン・ブラインド(開いていても設置されていれば該当)
E.客が従業員と面接しないで個室に入ることができる施設を設置している
例)客室案内板の操作と連動して鍵が自動的に解錠されるもの
*)政令で定める設備・・・・・・・@ ・動力により振動し又は回転するベッド
・横になった姿を映し出すために設置された1u以上の鏡(複数の場合は合計面積)
・ガラス張りの浴室等、性的好奇心に応ずるための設備
・アダルトグッズ自販機等
A自動精算機等
ラブホテル営業に該当するか否かは、上記1の【風営法上の定義 】のA〜Eと@〜Aの組み合わせにより変わります。
該当する=届出が必要です。
● A、B、Cのいずれかの構造を有していて、且つ@のいずれかの設備を有している・・・・・・・・・・・該当する
● 〃 、且つAの設備を有している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当しない
● D、Eのいずれかの構造を有していて、且つAの設備を有している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当する
● 〃 、且つ@のいずれかの設備を有している・・・・・・・・・・・・・・該当しない
● A〜Eの全ての構造を有している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当しない
● @〜Aの全ての設備を有している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当しない

【 風営法上の出会い系喫茶営業の定義 】
店舗を設けて、専ら面識の無い異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内
においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申し込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個
室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事す
る者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第二号に該当するものを除く。)とする。
*)面識の無い異性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従業員を含みます。
*)異性の姿態若しくはその画像を見て・・・・・・・マジックミラー、写真付きプロフィールカードなど
*)これに類する施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・店舗内の風営法上の『個室』には至らないが、カーテンで仕切られるなど
店舗外の店舗と同等とみなされる場所
今般の改正により、風営法による規制の対象が拡大されました。今後もこのような動きは続く
と思われますが、これは営業そのものを否定しているのではありません。
当事務所は風俗営業関連の申請をメイン業務としており、多数の実績と経験により、あなたを
安全にサポート致します。『法令遵守』にご理解を示していただける方のみ、ご相談や警察署へ
の同行のみでもお受け致しますので、お気軽に 090-7907-8744 までご連絡ください。
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