AWHB02-012
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 いわゆる『風俗案内所』は、キャバクラやデリヘルのように風営法による規制は受けませんが、青少年をその健全な成長を阻害する行為

から保護すること、繁華街その他の地域における健全な街づくりに資することを目的とした『歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の

防止に関する条例
(H18.06.01施行)』による規制を受け、東京都内で営業を行おうとする者は、事業所を管轄する警察署に届出をしな

ければなりません。






 風俗案内とは、利用者の求めに応じ、有償又は無償で、次の営業に関する情報を提供することをいいます。

     @異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
      
       例)ファッションヘルス、デリヘル、ソープランド

     A歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる営業

       例)キャバクラ、ホストクラブ





  ●届出義務     
    
    事業所(風俗案内所)を設けて風俗案内営業を行おうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに事業所を管轄する

    警察署に『風俗案内開始届出書』を提出しなければなりません。届出数が少ないため、警察署によっては、この届出を受けたことが

    無い場合もあるようですので、提出前に管轄警察署及び警視庁等への添付書類の確認が必要となります。
     
    
  ●禁止行為

    @営業時間・・・・・・・・・・・・・日の出から午前0時まで(営業時間延長許容地域は午前1時)以外の時間に営業すること

    A騒音・・・・・・・・・・・・・・・・・都市計画法の用途地域(商業地域など)と時間により公安委員会が定める数値以上の騒音を出すこと

                      例)商業地域は、日の出〜AM8:00・・・・・・・・・・50デシベル
                                 AM8:00〜日没・・・・・・・・・・・60デシベル
                                 日没〜AM0:00・・・・・・・・・・・50デシベル

    B宣伝用の写真等・・・・・・・事業所の外部や外部から見通せる状態でその内部に、公安委員会規則の基準に該当する写真や

                     文字を表示等すること

                      例)表示等が禁止される写真・絵など・・・・・男女がダンスをしているもの、
                                                「当店No1」ホストと記された男性  など

    C立看板・ビラ等の広告・・・台東区千束4丁目16〜32、41〜48以外の地域や、学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療

                   所の敷地から200メートル以内の区域
で、ファッションヘルス、デリヘル、ソープランド等の広告物を

                     事業所の外部や内部に表示すること

    D青少年の従事・・・・・・・・・18歳未満の者を、利用者に接する業務に従事されること

    E青少年の立入・・・・・・・・・18歳未満の者を事業所に利用者として立ち入らせること



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