AWHB02-012
Thank you for your access.



東京都は、インターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図り、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用することができる環境を保持するため、新たに「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」を制定し、平成22年7月1日から施行することになりました。
これにより今後東京都の区域内においてインターネット端末利用営業を開始する方は勿論のこと、この条例施行前から営業をされている方にも店舗の所在地を管轄する警察署に対して届出義務が生じます。
営業届出義務違反者には罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。






   インターネット端末利用営業・・・・・個室等(※)を設けて、顧客に対しインターネットを利用することができる通信端末機器(パソコン等)を
                         提供して、当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務(サービス)を
                         提供することを営業の全部または一部とするもの。

   インターネット端末利用営業者・・・東京都の区域内において、店舗(旅館業法で規定する旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿営業
                         は除く)を設けてインターネット端末利用営業を営む者。

                     (※)個室等・・・・・天井や床まで完全に仕切られている区画だけでなく、店舗における他の場所
                                (通路や他の客室等)から、通常の状態で見たとき(特にのぞき見るなどしないとき)
                                に客室内に位置する人物の主な部分が、その細かい動作の分かりにくい程度に
                                遮断されているもの





  ●届出義務
     @営業開始届・・・・・東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする者は営業開始の10日前
                までに
店舗ごとに店舗の所在地を管轄する警察署生活安全担当課保安係に対して、営業開始届を届け出な
                  ければなりません。
                条例施行前から営業している店舗は、平成22年7月末日までに届け出なければなりません。

                  
                   ★複数の店舗を設置している場合・・・・・店舗ごとにそれぞれの管轄警察署へ届出が必要
                                             
                                   
     A変更届・・・・・・・・・届出事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に届け出なければなりません。
                  
                   ★複数の店舗を設置している場合・・・・営業者に関する届出事項(法人の場合はその代表者に関する
                                           事項を含む)に変更があったときは、いずれか1つの店舗の所在地
                                           を管轄する警察署にまとめて届出が可能

     B廃止届・・・・・・・・・営業を廃止したときは、変更のあった日から10日以内に届け出なければなりません。店舗の所在地を
                  変更したときは廃止届及び新たな営業開始届が必要です。

  ●本人確認義務
      本人確認とは本人特定事項(氏名・住居・生年月日)を確認することです。インターネット端末営業者は役務(サービス)の提供を
      行う際、その顧客について本人確認を行わなければなりません。
      店舗内の個室等以外の場所で役務提供を行う際にも本人確認は必要です。
     
★本人特定事項を確認する際に顧客から提示を受ける書類については、ご相談ください。

   ●本人確認記録の作成・保存義務
      インターネット端末利用営業者は、本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成しなければなりません。
      また、その記録は、役務提供を終了した都度その日から3年間保存しなければなりません。
       ★記録事項については、ご相談ください。

  ●通信端末機器特定記録等の作成・保存義務
      インターネット端末利用営業者は、役務提供を終了した後、直ちに下記事項に関する記録を作成しなければなりません。
      また、その記録は、役務提供を終了した都度その日から3年間保存しなければなりません。
      
      @顧客番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項
      A通信端末機器の番号その他の顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項
      B顧客が入店及び退店した日付及び時刻
       ★顧客の通信内容(閲覧したウェブサイトの内容や履歴等)に係るものについては記録の作成・保存義務はありません。





   インターネット端末利用営業者は、インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するため及び顧客が安心して役務提供を
   受けることができる環境を整備するため、以下の措置を講ずるよう努めなければなりません。

   @顧客が入力した情報を他人が不正に利用できないようにする機能を有するソフトウェア(セキュリティ対策ソフト、リカバリーソフト等)を
     備えた通信端末機器(パソコン等)の提供
   A防犯カメラの設置
   B防犯上必要な店内の照度の確保
   C不用意な識別符号の入力の危険性やインターネットを利用した犯罪行為に関する警告など利用者への注意喚起





   インターネット端末利用営業者は、公安委員会からこの条例の施工に必要な限度において、業務に関して報告又は資料の提出を
   求められることがあります。
   また、警察職員が、この条例の施行に必要な限度において店舗その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を
   行ったり、関係者に質問することがあります。(警察職員が立ち入る際には、身分証を携帯し関係者に提示します。)





  ●指示
      公安委員会はインターネット端末利用営業者が下記の条例違反行為を行ったときは、その違反行為の再発を防止するため
      必要な指示を行うことがあります。

      指示対象行為・・・・・営業届出義務違反
                   本人確認義務違反
                   本人確認記録の作成等義務違反
                   通信端末機器特定記録等の作成等義務違反
                   標章(営業停止期間中店舗入り口に貼り付けられるもの)の破壊等
                   報告・立ち入り等の拒否等

  ●営業停止命令等
      公安委員会はインターネット端末利用営業者が上記指示に従わなかったとき及び本条例の罰則に該当する行為をしたときは、
      営業停止(6ヶ月以内の営業の全部または一部の停止)を命じることがあります。
      営業停止を命じたときは、店舗入り口の見やすい場所に標章を貼り付けます。
      なお、当該標章を破壊等した場合は、罰則が科せられることがあります。





   下記の条例違反行為に対しては、それぞれ罰則が科せられることがあります。
   なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そのたの従業員が法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、
   その行為者を罰するほか、その法人又は人に罰金刑が科せられることがあります。(両罰規定

      ・営業停止命令違反・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
      ・営業届出義務違反・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円以下の罰金
      ・標章の破壊等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円以下の罰金
      ・報告・立入等の拒否等・・・・・・・・・・・・・・・    〃
      ・顧客による本人特定事項の虚偽申告・・・    〃         
       ★顧客の本人特定事項の申告に関して疑問があるとき(偽造の本人確認書類や他人になりすましている疑いがある場合等)は
         警察に連絡してください。





                     


Copyright(C) 2010 KLEE-gyousei. All Rights Reserved.