AWHB02-012
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経営事項審査(経審)とは、公共工事(国又は地方公共団体が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が
必ず受けなければならない審査です。公共工事の入札に参加する建設業者の「企業力」を審査する制度であり、
その審査後に発行される結果通知書は、いわば建設業者にとって会社の成績表のようなものです。
自治体等の公共団体は、客観的な評価である経審の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、
入札に参加させる業者の選定等を行います。





経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要です。そして、申請できるのはその許可を有する業種のみです。
また、経審を実際に申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。

 決算変更届は、建設業許可業者が毎年、事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない届出です。
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経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」に対して行う申請です。
   その審査後に発行される結果通知書は経審の添付書類となります。






毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の決算日以降に
経審を受ける必要があります。つまり、決算日から7か月以内に経審を受けなければ、継続的に公共工事を受注できません。




  
   @当事務所へご連絡(TEL・FAX・メール等)下さい。  *確定申告を終えられている場合はお早めに!

   A打合せに伺います。

   BAで申請可能と判断した場合は、お見積書を提示致します。

   C契約を締結致します。

   D実費及び着手金のご請求書とご準備いただきたい書類等の一覧表をお渡しいたします。

   Eご準備いただいた書類等をお預かりいたします。

   F決算変更届の書類を作成し、内容をご確認いただいた上で提出致します。  *ここで経審の審査日の予約をします

   G経営状況分析申請の書類を作成し、内容をご確認いただいた上で申請致します。

   H経審の書類を作成し内容をご確認いただきます。

   IGの結果通知書が当事務所へ郵送されます。  *Gから約10日間かかります。

   J経審の申請を致します。

   KJの結果通知書が申請者の所在地に郵送されます。  *Jから約20日間かかります。





申請の際に必要な書類は「提出書類」と「裏付資料」です。
提出書類は当事務所が作成致しますが、裏付資料は提出書類の申請事項に関する証明書類ですので、
審査機関が求めるのは、そのほとんどが公的機関等により発行されたもの等の原本となりますので、
申請者の方にご準備いただかなくてはなりません。

 主な裏付資料(ご準備いただく書類等)
 
  ・雇用保険、労働保険概算確定保険料申告書及び領収書
  
  ・健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書

  ・健康保険、厚生年金保険の保険料領収書

  ・建設業許可申請書

  ・建設業許可通知書   など


経審は、審査項目に対し、申請者がどれだけ該当するかを審査されますので、
ご準備いただく書類は申請者によって違います。





  *以下の@〜B以外の方は提出できません。

@個人の申請・・・・・申請者本人

A会社の申請・・・・・会社の役員、従業員等

B行政書士、その補助者・・・・・行政書士会会員証又は補助者証持参  *行政書士以外の者が、これを業として行うことはできません。






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