AWHB02-012
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建設業(元請・下請の区別なく、建設工事の完成を請け負うこと)を営もうとする方は、例外(※1)を除きすべての工事が許可(※2)の対象となり、業種(※3)ごとに区分(※4)に応じた国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。


※1 例外  許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事) *近年、軽微な工事しか請負わない方からのご依頼件数が増えています。

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負金額が500万円(消費税込)未満の工事
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの 1)1件の請負金額が1,500万円(消費税込)未満の工事

2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)


※2 許可  許可は大きく分けて2種類あります。 *営業所の場所により申請先が変わります。下記をご確認ください。

・国土交通大臣許可・・・・・・・ 二つ以上の都道府県に営業所(*1)がある場合

・知   事   許   可・・・・・・・ 一つの都道府県に営業所がある場合

  営業所・・・会社の本店・支店・常時建設工事の契約をする事務所のことを言います。
            要件(必要な条件)・・・@契約に関する実態的な業務を行っていること。
                          A電話、机、各種台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室があること。
                          B経営業務管理責任者又は支配人・支店長・営業所長等が常勤していること。
                          C専任技術者が常勤していること。


※3 業種  *現在及び今後行いたい工事が何に分類されているのかチェックしてください。
業種 例示
1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに橋梁、ダム、トンネル、高速道路、下水道等の工事を一式として請け負うもの
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築確認を必要とする新築及び増改築
3 木工工事業 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事業 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工工事業 とび工事、ひき工事、足場等架設工事、鉄骨組立工事、工作物解体工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウト工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事
6 石工事業 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事業 屋根ふき工事
8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、ネオン装置工事
9 管工事業 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、
ガス管配管工事、ダクト工事
10 タイル・
れんがブロック工事業
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、スレート張り工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事業 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事業 浚渫工事
15 板金工事業 板金加工取り付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取り付け工事 
17 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事業 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事業 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事業 プラント設備工事、運搬機器設置工事、トンネル・地下道等の吸排気機器設置工事、楊排水機器設置工事、遊技施設設置工事、
舞台装置設置工事、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事
23 造園工事業 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、屋上等緑化工事
24 さく井工事業 さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事業 金属製建具取り付け工事、サッシ取り付け工事、シャッター取り付け工事、自動ドア取り付け工事、木製建具取り付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事業 屋内・屋外消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、
金属製避難はしご・緩降機・排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事


※4 区分  
一般建設業と特定建設業に区分されます。この特定建設業の制度は、下請負人保護のために設けられています。

建設工事発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となるときには、特定建設業の許可が必要になります。なお、それ以外の場合については、一般建設業の許可になります。





許可を受けるためには以下の資格要件を備えて、それを証明できることが必要です。

1.経営業務の管理責任者が常勤していること。
  *経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に管理する者です。

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  *専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者です。

3.請負契約に関して誠実性を有していること。

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

5.欠格要件等に該当しないこと。



1 経営業務の管理責任者(以下、「経管」と略します。)の要件
  
    現在の立場が  法人の場合・・・・・常勤の役員(執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません。)

               個人の場合・・・・・事業主本人または支配人

    にある方で、 さらに以下の@〜Bのいずれかに該当しなければなりません。
  
    @許可を受けようとする建設業の業種に関して、過去に経管として5年以上の経験を有する者
      
      (例)建築工事業で許可を受ける場合
         ○  建築工事業の許可を持った会社で役員として5年以上の経験がある
         ○     〃   を行う個人事業主として5年以上営業してきた
         ×  土木工事業の許可を持った会社で役員として6年以上の経験がある


    A許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関して、過去に経管として7年以上の経験を有する者

      (例)建築工事業で許可を受ける場合
         ○  内装仕上工事業の建設業許可を持った会社で役員として7年以上の経験がある


    B許可を受けようとする建設業の業種に関して、過去に7年以上経営業務を補佐する立場として7年以上の経験を有する者
      (*注)「経営業務の補佐」に該当するか否かは、許可申請前に提出先官庁に相談する必要があります。



2 専任技術者(以下、「専技」と略します。)の要件

  専技の要件は、許可区分(一般・特定)により異なります。

  ●一般建設業許可  @〜Bのいずれかに該当しなければなりません。
    
    @資格 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。

    A学歴 大学(高等専門学校等含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験を有する者
         高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について5年以上の実務経験を有する者

    B経験 @Aの有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者


  ●特定建設業許可  @〜Bのいずれかに該当しなければなりません。

    @資格 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者

    A経験 一般建設業許可の要件@〜Bに該当し、
         かつ、元請として4,500万円(消費税含む)以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
         *指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、
           工事現場主任又は工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

    B国土交通大臣が@・Aに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者

    *ただし、指定建設業(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園の7業種)については、施工技術の総合性を考慮して、
     1級の国家資格者・技術士の資格者又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。



3 誠実性の要件

  請負契約に関し、不正(詐欺・脅迫等)又は不誠実(違反行為等)な行為をするおそれが明らかな者でないこと。



4 財産的基礎等の要件

  財産的基礎等の要件は、許可区分(一般・特定)により異なります。

  ●一般建設業許可  @〜Bのいずれかに該当しなければなりません。

    @自己資本が500万円以上あること

    A500万円以上の資金調達能力があること

    B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること


  ●特定建設業許可  @〜Cの全てに該当しなければなりません。

    @欠損の額が資本金の20%を超えないこと

    A流動比率が75%以上であること

    B資本金が2,000万円以上あること

    C自己資本が4,000万円以上あること



5 欠格要件

  1・2のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。

  1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

  2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他支配人・支店長・営業所長等が@〜Eの要件に該当しているとき。

    @成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者

    A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

    B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

    C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
      又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

    D禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、
      若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、
      刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者







@当事務所へご連絡(TEL・FAX・メール等)下さい。

A打合せに伺います。

BAで申請可能と判断した場合は、お見積書を提示致します。

C契約を締結致します。

D実費及び着手金のご請求書とご準備いただきたい書類等の一覧表をお渡しいたします。

Eご準備いただいた書類等をお預かりいたします。

F申請書類を作成致します。

GFの内容をご確認いただきます。

H当事務所が申請致します。  *ここまでで約10日間かかります。

I申請先に書類が受理され、審査期間に入ります。  *受理から許可までの期間は、
                                    知事許可で約30日間、大臣許可で約3か月間かかります。


J許可された場合は、許可通知書が申請者の所在地に郵送されます。  






1.変更届  *毎年、事業年度終了後4か月以内に必要な届出があります。

  申請事項に変更(資本金額、営業所の新設・廃止、役員の就任・辞任等)があった場合は、
  その都度変更届を提出しなければなりません。
  また、変更事項により添付書類や届出すべき期間が定められています。
  届出を遅滞した場合は、法に基づく罰則がありますのでご注意ください。


2.更新申請  *手続きをうっかり忘れてしまった場合でも、期間満了日以後は新たに許可申請することになります。

  許可の有効期間は、許可日から5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合には、
  期間満了日の30日前までに更新の手続きをとらなければなりません。
  手続きをとらなかった場合は、期間満了とともに営業することができなくなります。
  申請先による期限到来のお知らせ等は行われておりませんのでご注意ください。


3.廃業届

  @〜Dのいずれかに該当する場合は、30日以内に廃業届の提出が必要です。

  @個人事業主が死亡したとき

  A会社が合併により消滅したとき

  B会社が破産手続き開始の決定により解散したとき

  C会社がA又はB以外の事由により解散したとき

  D建設業を廃止したとき



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