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![]() ![]() 高齢社会の到来に伴い介護事業の需要は増大しています。 訪問介護などの介護事業を始めるためには、都道府県知事や市町村長による指定を受ける必要があります。 【介護事業の種類】 A.介護給付サービス(要介護者対象サービス) @居宅介護サービス
居宅介護支援 A施設サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・療養型医療施設 B地域密着型サービス ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 B.介護予防サービス(要支援者対象サービス) @介護予防居宅介護サービス
A介護予防支援 B介護予防地域密着型サービス ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 ![]() 要介護認定(要介護1〜5)を受けている方に対し、入浴、排泄、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等 に関する相談・助言等、日常生活の世話を行うものです。いわゆる「ホームヘルプサービス」です。 【特徴】 ◆要介護者等やその家族は通所の手間が省ける上、住み慣れた居宅等で安心してサービスを受けられる。 ◆サービスを実施するための施設の所有が不要なため、低予算で事業を開始することが可能。 ◆需要が高い。 ![]() 3つの要件を満たすことが必要です。 @法人であること 申請者は、法人格を有していることが必要です。個人での指定申請はできません。 A人材の確保 ・管理者・・・・・・・・・常勤の者1名 ・サービス提供責任者・・・常勤の者1名(管理者との兼務可能) ※事業所の訪問介護職員数が10名以上の場合、その単数を増すごとに1名追加 (10名1グループとし、そのグループを束ねるグループ長の役割) ※事業所の月間サービス提供時間(ヘルパー移動時間等除く)が450時間以上の 場合、その端数を増すごとに1名追加 下記のうち1つ以上の資格を有する者 ・介護福祉士 ・訪問介護員養成研修1級課程修了者 ・訪問介護員養成研修2級課程修了者で実務経験3年(540日)以上の者 ・保健師 ・看護師 ・準看護師 ・訪問介護員等・・・・・・常勤換算2.5人以上 訪問介護員等(従業員)の1週間勤務時間の合計を、常勤従業員が1週間に 勤務すべきと就業規則等で定められた時間で除することにより算出された値が 2.5以上であること。 下記のうち1つ以上の資格を有する者 ・介護福祉士 ・訪問介護員養成研修1〜3級課程修了者 ・都道府県により規定されているその他の資格者 B施設・設備基準を満たすこと ・事務所・・・・・・・・・従業員が待機できるスペースや備品等を収納できるスペースを確保する。 ・相談室・・・・・・・・・パーテーション等で他と区切り、来客との相談内容が漏れないようなスペースを 確保する。 ・手洗い場・・・・・・・・手洗いに消毒装置を設置する。 ![]() 申請の種類により多少異なります。
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