AWHB02-012
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リサイクルショップなどの古物営業を始めたい方は、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物営業は大きく分けて3種類あり、さらに営業スタイルによって追加で届け出が必要となります。
例えば、ご自分で仕入れた商品を営業所で競りにかけたい場合やインターネットを利用したい場合はそれぞれ別の届け出が必要です。





古物・・・・・・・一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品。

No 品目 詳細(下段:具体例)
美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、
身につけて使用される飾り物
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、
オルゴール、万歩計
自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動二輪車
及び
原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び 原動機付自転車の一部として使用される物品
タイヤ、サイドミラー等
自動車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
空気入れ、かご、カバー等
写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、
シュレッダー、計算機
機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために
使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
10 道具類 1)〜(9)、(11)〜(13)に掲げる物品以外のもの
家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、
トレーディングカード、日用雑貨
11 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
12 書籍        
       
13 金券類       
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、
収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

(*)・古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、その本来の使用目的に従って取引されたものではない
    ため、古物には該当しません。

   ・庭石、石灯篭、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。




@古物商(許可制)・・・・・・・・・古物の「売買」・「交換」・「委託を受けて売買」・「委託を受けて交換」を行う。
A古物市場主(許可制)・・・・・古物商の間で行われる古物の「売買」・「交換」のための市場を経営する。
B古物競りあっせん業(届出制)
            ・・・・・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う。





次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けられません。

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 ・罪種を問わず、禁固以上の刑
  ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、
   刑の執行が終わってから5年を経過しない者

3 住居の定まらない者
4 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
    ※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
5 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日
  までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算し5年を経過しないもの。

6 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
    ※婚姻しているもの、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
7 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことに
  ついて相当な理由のあるもの。
    ※欠格事由に該当しているものを管理者としている場合などが該当します。
8 法人で、その役員のうちに1〜5までのいずれかに該当する者がある法人




申請の種類により多少異なります。

必要書類 申請者種別
法人 個人
申請者・管理者の住民票*本籍地記載入り   (申請者が法人の場合は役員全員分
   〃   の身分証明書         (      〃       )
   〃   の登記されていないことの証明書(      〃       )
営業所の図面(不動産屋からいただいた広告等で結構です。)
商業登記簿謄本 ×
定款の写し ×
営業所の賃貸借契約書のコピー
プロバイダ等からの資料のコピー(インターネットを利用する場合のみ)

(*)ご依頼いただく前に、下記事項をあらかじめ決めておいてください。

@管理者(常に店舗にいられる者(店長等))  *申請者(経営者)が兼務することは可能です。
A店名
B取り扱う古物の範囲とその内主に取り扱う物
C競り(オークション)を行う場合はその方法


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