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![]() ![]() リサイクルショップなどの古物営業を始めたい方は、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 古物営業は大きく分けて3種類あり、さらに営業スタイルによって追加で届け出が必要となります。 例えば、ご自分で仕入れた商品を営業所で競りにかけたい場合やインターネットを利用したい場合はそれぞれ別の届け出が必要です。 ![]() 古物・・・・・・・一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品。
(*)・古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、その本来の使用目的に従って取引されたものではない ため、古物には該当しません。 ・庭石、石灯篭、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。 ![]() @古物商(許可制)・・・・・・・・・古物の「売買」・「交換」・「委託を受けて売買」・「委託を受けて交換」を行う。 A古物市場主(許可制)・・・・・古物商の間で行われる古物の「売買」・「交換」のための市場を経営する。 B古物競りあっせん業(届出制) ・・・・・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う。 ![]() 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けられません。 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 ・罪種を問わず、禁固以上の刑 ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、 刑の執行が終わってから5年を経過しない者 3 住居の定まらない者 4 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 ※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 5 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日 までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算し5年を経過しないもの。 6 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 ※婚姻しているもの、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 7 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことに ついて相当な理由のあるもの。 ※欠格事由に該当しているものを管理者としている場合などが該当します。 8 法人で、その役員のうちに、1〜5までのいずれかに該当する者がある法人。 ![]() 申請の種類により多少異なります。
(*)ご依頼いただく前に、下記事項をあらかじめ決めておいてください。 @管理者(常に店舗にいられる者(店長等)) *申請者(経営者)が兼務することは可能です。 A店名 B取り扱う古物の範囲とその内主に取り扱う物 C競り(オークション)を行う場合はその方法 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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