AWHB02-012
Thank you for your access.




 1.社会的信用度

   個人事業は、公的機関で信用度を調査することができないため、事業主個人を信用するしかありません。
   一方、株式会社は法務局で登記事項証明書を取得すれば一定の情報が入手できます。
   顧客・取引先・金融機関などからの会社の規模・人材・財産的基盤などに対する信用度は会社の方が断然優位でしょう。
   また、社会的信用度が高い株式会社には、優秀な人材を集めやすいメリットがあります。


 2.資本と経営の分離

   個人事業は、全ての責任を負います。もし事業が失敗した場合には個人の財産に影響が及ぶことがあります。
   一方、株式会社は「資本」は株主が出資し、「経営」は取締役等の役員が行います。株主は出資した分だけしか責任を負わないので、
   もし事業が失敗しても会社の借金などの負債の全てに対して責任を負うことはありません。
   また、ワンマン個人事業主が死亡した場合は事業の継続が困難となる可能性がありますが、
   一方、株式会社は経営者が死亡しても、株主が新たな取締役を選任し経営を継続することができます。


 3.厚生年金

   個人事業主は、国民年金への加入のみで、厚生年金に加入することができません。
   一方、株式会社は加入が義務付けられています。保険料は従業員と会社で折半ですが、会社が支払う分は費用として計上可能なため
   節税効果があります。


 4.経費処理範囲

   個人事業は、個人的使用も考えられるため全額経費にはならず、家事と事業で按分されます。
   一方、株式会社は、会社での使用であれば全額経費にすることができます。
   社宅や社員旅行の制度を作って活用すれば経費として処理可能です。生命保険の保険料も経費として認められる場合があります。





 

物的会社

(株式を持つ株主がオーナー)

持分会社

(持分を持つ持分会社)

 

株式会社

合同会社

合名会社

合資会社

 

株式譲渡会社

株式譲渡制限会社

公開性

公開会社

非公開会社

閉鎖会社

出資者の名称

株主

社員

無限責任社員

有限責任社員

最低出資者数

1名

1名

2名

出資者への責任

有限責任

(出資した分だけ責任を持つ)

有限責任

無限責任

無限責任

有限責任

最高意思決定

株主総会

社員総会

代表者

代表取締役

代表取締役

(取締役の場合あり)

社員または代表社員

取締役数

3名以上

1名以上

なし

監査役数

1名以上

任意

なし

役員任期

取2・監4

取2・監4

(10年まで延長可)

なし

取締役会設置

必要

任意

なし

出資持分

(株式等)の譲渡

自由

定款により制限

社員全員の同意

公告

必要

不要

定款の認証

必要(手数料5万円)

不要

定款貼付印紙

4万円(電子定款は印紙不要)

登録免許税

15万円

6万円

最低設立費用(印鑑代2万円・資本金1円)

約26万円

約12万円


※上記最低設立費用は、本人が申請した場合の実費のみの金額です。当事務所は電子定款を利用するため印紙代4万円がかかりません。
  また、ご依頼いただく際には別途報酬を頂戴いたします。





 1.商号(会社の名前)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・同一住所で同一商号は使用できません。事前の商号調査が必要です

 2.本店所在地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業に許認可が必要な場合は、許可取得可能な場所か事前調査が必要です

 3.目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業に許認可が必要な場合は、許可取得可能な目的か事前調査が必要です

 4.資本金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業に許認可が必要な場合は、許可取得可能な資本金の額か事前調査が必要です

 5.役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業に許認可が必要な場合は、許可取得可能な人物か事前調査が必要です

 ※建設業・宅建業・風俗営業など役所のお墨付きをいただかないと営業してはならない事業を始めたい場合は、
   先ずは法人設立前に、上記2〜4の事項についてその許可要件を満たせるのか調査が必要です。
   この調査を怠ると余計な出費が増え、最悪許可が取れないケースも ありますので
  ご注意ください。






 1.メール若しくは電話にてご依頼の旨をお伝え下さい。


 2.「お見積書」・「設立事項チェックリスト」・「ご準備いただきたい書類一覧表」をご提示致します。


 3.直接お会いし、詳細な打合せをさせていただきます。
   (ご記入済みの「設立事項チェックリスト」及びご準備いただいた書類をご持参下さい。このタイミングでご請求させていただきます。)


 4.ご請求金のお振込をお願い致します。


 5.上記「設立前に決める事項」の調査を行い、結果をお伝えします。
   印鑑を作成してください。(会社代表者印・銀行印など)


 6.定款を作成し、認証を受けます。


 7.資本金を代表者の個人通帳へ払い込んでいただきます。


 8.書類を作成し、納品致します。


 9.法務局への申請は、ご本人若しくは当方提携司法書士により行います。
   (もし本人申請が不安な場合は、同行させていただきます。)


10.法務局で登記事項証明書・印鑑証明書を取得してください。
   (設立後の手続に必要な枚数を取得してください。)


※設立後の官公庁への手続に関して
 法人を設立すると、税務署・市区町村役場・ハローワーク・年金事務所などへいくつもの届出をしなければなりません。
 ご要望がございましたらいつでも提携士業(税理士・社会保険労務士など)をご紹介いたしますので、お伝え下さい。
 

Copyright(C) 2010 KLEE-gyousei. All Rights Reserved.