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B.店舗型性風俗特殊営業
C.無店舗型性風俗特殊営業
![]() 3つの要件を満たすことが必要です。 @人的要件・・・・・・・・・・許可を受けられない人(会社)ではないこと。 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けられません。 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可営業者、偽りその他不正な手段により許可または許可の相続を受けたもの、刑法のわいせつ関連、賭博関連の罪、売春防止法、児童売春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働派遣法、児童福祉法違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの 3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあるもの 4 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 5 許可を取り消されて5年を経過しないもの 6 風俗営業許可の取消処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をしたもので、返納の日から5年を経過しないもの 7 法人で、風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公布された日以降に、合併により消滅若しくは廃業した法人のその公示60日以内に役員であって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していないもの 8 成年者と同一の能力を有しない未成年者 9 法人で、その役員の内に1〜7までのいずれかに該当するものがある法人 A場所的要件・・・・・・・・許可を受けられない場所ではないこと。 B構造設備的要件・・・・許可を受けられない構造設備ではないこと。 (*)ご依頼いただく際には、@を満たしているかご確認の上、ご連絡ください。A・Bはこちらで調査いたします。 ![]()
(*)ご依頼いただく前に、下記事項をあらかじめ決めておいて下さい。 @管理者(常に店舗にいられるもの(店長等)) A食品衛生責任者(飲食物を提供する場合のみ) *申請者(経営者)が@・Aを兼務することは可能です。 B店名・電話番号・営業時間 C工事完成期日(業者の方とご相談下さい) Dメニュー及び料金(飲食物を提供する場合のみ) *飲食物の提供を要する場合、先ずは保健所の営業許可が必要です。 ![]() 風営法改正により平成18年8月1日以降に開業するお店は「受付所」を設置することができなくなりました。 「受付所」は客が入店し相手を選ぶシステムのため「店舗型性風俗店」として扱われることとなり、東京都では台東区千束4丁目の一部を除き営業禁止となりました。(事実上、東京では営業できません) しかし、デリヘル自体が営業できなくなったわけではなく、事務所と待機所(女の子が待機する場所)だけであれば基本的にどこでも何店舗でも営業は可能です。警察への届出の際に最も気をつけなければならないのは自ら所有する建物以外で営業をする際に必要な「使用承諾書」と「賃貸借契約書」です。前述とおり基本的にどこでも営業は可能ですがデリヘル営業をすることをその建物の所有者に承諾してもらう必要があり、その承諾を書面にしたもの「使用承諾書」を添付しなければなりません。そのため、所有者との賃貸借契約締結の際には、@「賃貸借契約書」の中にデリヘルとして使用する旨の表示 と A「使用承諾書」へのサインをして頂けるかの確認をして下さい。経験上、ビルの他の階にデリヘル店が入っていれば承諾していただけるはずです。 ご依頼いただく前に、下記事項をあらかじめ決めておいてください。 @ 広告や宣伝に使用する呼称(『店舗』ではないので店名とは言いません) A @の呼称ごとの電話番号 B インターネットを利用する場合はURL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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