AWHB02-012
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キャバクラやパチンコ屋などの風俗営業(風俗営業の種類参照)を始めたい方は、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を
受けなければなりません。
この許可を受けるためには、下記のような注意が必要です。

1.風俗営業の中には書類を提出してから許可が出るまで約2か月を要するものもあります。
そして、提出書類の中には営業できる状態を表した数種類の図面の添付が求められているため、書類提出時には営業できる状態まで
開店準備を進めていただかなくてはなりません。 ただでさえ許可を待っている期間営業ができず収入がない状態が続くのに書類の作成に
時間をかけてしまうわけにはいきません。
書類提出前にすべき開店準備に集中していただくためにも、書類の作成は専門家である行政書士にご依頼いただくことが
時間の有効活用となるでしょう。

2. 風俗営業は、地域により営業を制限されます。書類提出前に綿密な調査が必要です。
もし、その調査をせずに書類を提出し、制限地域であることが判明した場合、許可が出ないのは勿論のこと、今まで開店準備に費やした
費用が水の泡となってしまいます。
当事務所では、開店候補地を数ヶ所挙げていただき、許可取得可能な場所であるかの調査のみをご依頼いただくことも可能です。
賃貸借契約前に調査をしておけば、余計な出費を減らすことができます。




A.一般的な風俗営業
営業種別
風営法
第2条1項
内容
営業形態 定義
1号営業 キャバレー等 キャバレー





2号営業 キャバクラ、スナック、クラブ等(ホステスのいるお店)
待合、料理店等
社交飲食店
料理店
3号営業 クラブ、ディスコ等 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール等 ダンスホール等
5号営業 喫茶店、バー等の内、客席の照度が低いもの
(10ルクス以下)
低照度飲食店
6号営業 喫茶店、バー等の内、客席が区画されたもの 区画席飲食店
7号営業 まあじゃん屋 まあじゃん屋
ぱちんこ屋 ぱちんこ屋
8号営業 ゲームセンター、アミューズメント等 ゲームセンター等


B.店舗型性風俗特殊営業

営業種別
風営法
第2条1項
内容
営業形態 定義
1号営業 ソープランド 個室付浴場業
2号営業 ファッションヘルス 店舗型ファッションヘルス営業
3号営業 ストリップ劇場、のぞき部屋、個室ビデオ ストリップ劇場等
4号営業 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ、ビニ本屋 アダルトショップ等
6号営業 出会い系喫茶営業 出会い系喫茶等


C.無店舗型性風俗特殊営業

営業種別
風営法
第2条1項
内容
営業形態 定義
1号営業 デリバリーヘルス 派遣型ファッションヘルス営業
2号営業 アダルトグッズの通信販売 派遣型ファッションヘルス営業




3つの要件を満たすことが必要です。

@人的要件・・・・・・・・・・許可を受けられない人(会社)ではないこと。
次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けられません。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可営業者、偽りその他不正な手段により許可または許可の相続を受けたもの、刑法のわいせつ関連、賭博関連の罪、売春防止法、児童売春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働派遣法、児童福祉法違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあるもの
4 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
5 許可を取り消されて5年を経過しないもの
6 風俗営業許可の取消処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をしたもので、返納の日から5年を経過しないもの
7 法人で、風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公布された日以降に、合併により消滅若しくは廃業した法人のその公示60日以内に役員であって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していないもの
8 成年者と同一の能力を有しない未成年者
9 法人で、その役員の内に1〜7までのいずれかに該当するものがある法人

A場所的要件・・・・・・・・許可を受けられない場所ではないこと。

B構造設備的要件・・・・許可を受けられない構造設備ではないこと。
(*)ご依頼いただく際には、@を満たしているかご確認の上、ご連絡ください。A・Bはこちらで調査いたします。






必要書類 申請者種別
法人 個人
申請者・管理者の住民票*本籍地記載入り   (申請者が法人の場合は役員全員分
   〃   の身分証明書         (      〃       )
   〃   の登記されていないことの証明書(      〃       )
営業所の図面(不動産屋からいただいた広告等で結構です。)
商業登記簿謄本 ×
定款の写し ×
店舗使用承諾書(書類は当事務所が用意致します)
(賃貸の場合に、当該物件所有者が風俗営業に使用することを承諾している旨の証明となります。)
管理者の写真2枚(カラー、無帽、無背景、縦3cm×横2.4cm)

(*)ご依頼いただく前に、下記事項をあらかじめ決めておいて下さい。

@管理者(常に店舗にいられるもの(店長等))
A食品衛生責任者(飲食物を提供する場合のみ)   *申請者(経営者)が@・Aを兼務することは可能です。
B店名・電話番号・営業時間
C工事完成期日(業者の方とご相談下さい)
Dメニュー及び料金(飲食物を提供する場合のみ)   *飲食物の提供を要する場合、先ずは保健所の営業許可が必要です。





風営法改正により平成18年8月1日以降に開業するお店は「受付所」を設置することができなくなりました。
「受付所」は客が入店し相手を選ぶシステムのため「店舗型性風俗店」として扱われることとなり、東京都では台東区千束4丁目の一部を除き営業禁止となりました。(事実上、東京では営業できません)
しかし、デリヘル自体が営業できなくなったわけではなく、事務所と待機所(女の子が待機する場所)だけであれば基本的にどこでも何店舗でも営業は可能です。警察への届出の際に最も気をつけなければならないのは自ら所有する建物以外で営業をする際に必要な「使用承諾書」と「賃貸借契約書」です。前述とおり基本的にどこでも営業は可能ですがデリヘル営業をすることをその建物の所有者に承諾してもらう必要があり、その承諾を書面にしたもの「使用承諾書」を添付しなければなりません。そのため、所有者との賃貸借契約締結の際には、@「賃貸借契約書」の中にデリヘルとして使用する旨の表示 と A「使用承諾書」へのサインをして頂けるかの確認をして下さい。経験上、ビルの他の階にデリヘル店が入っていれば承諾していただけるはずです。
ご依頼いただく前に、下記事項をあらかじめ決めておいてください。
@ 広告や宣伝に使用する呼称(『店舗』ではないので店名とは言いません)
A @の呼称ごとの電話番号
B インターネットを利用する場合はURL


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